確定申告の季節がやってきました。
今までの医療費控除は1年間(1月1日から12月31日まで)に自己負担した医療費が自分と扶養家族の分を合わせて「合計10万円」を超えた場合、確定申告すると、所得税が一部還付されたり、翌年の住民税が減額される制度です。
2017年1月から「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」が施行されています。ご存知でしたか?
薬局で購入した薬が医療費控除に使えるらしい・・・という漠然とした知識はありましたが実際どういうものかは知りませんでした。
先日聞いてきた確定申告セミナーによると「特定のOTC医薬品の年間購入額が、合計1万2千円」を超えた場合に適用される制度だそうです。
「医療費は10万円超えないけど薬局で結構薬買ってるよ」という方は当てはまるかもしれません。
対象の商品には写真のようなマークがついているそうです。
詳細はこちらhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html