窓口3割負担が70歳以上の方の高額療養費の上限額は申請が必要です!

年収 約370万円〜1160万円(課税所得145万円〜689万円)の方はご注意ください!
自分で申請しなければなりません。
これまで「現役並み所得」で一括りになっていたものが、Ⅰ〜Ⅲに分割されました。
課税所得が690万円以上の方はⅢに分類され
380万円以上の方はⅡ
145万円以上の方はⅠ
となります。
ここで注意が必要なのはⅠ、Ⅱにあてはまる方はご自分で市町村窓口に申請し「限度額適用認定証」を交付してもらわなければ自動的にⅢに入れられてしまうことです。
課税所得が690万円以上の方は少数派のはずなんですが、自分で申告しなければそこに分類されてしまうという、国の制度ではよくあるパターンです。
しっかり申請しておきましょう。
詳しくはこちらをご覧ください

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