日本糖尿病協会が発行する「月刊糖尿病ライフ さかえ 10月号」にわかりやすく記載されていましたのでまとめてみました。
食品には写真の図のように効果・効能の表示が認められていない「一般食品」と、効果・効能の表示が認められている「保健機能食品」に分けられます。
一般に健康食品と言われているものは「体に良さそう」と思って食べたり飲んだりするものですが効果や効能を書いてはいけないことになっています。逆に言えば効果・効能を書いていなければ何を書いてもいいわけです。ですから効果がありそうな気がする文言が書いてあります。病気を改善する健康食品はありません。健康食品は一般食品に含まれています。また健康食品の中には錠剤や粉末になっていていかにも薬っぽく効きそうなサプリメントといわれるものがありますがこれも一般食品です。病気を改善するものではありません。効きそうな気がするだけです。
保険機能食品のなかには写真の図のように「特定保健用食品」(健康増進法で規定)「栄養機能食品」「機能性表示食品」(それぞれ食品表示法で規定)があります。
特定保健用食品はトクホと呼ばれています。消費者庁に届け出が必要で個別に審査され、許可をもらわなければなりません。病気の治療に用いるのではなく、健康が気になる方を対象に作られた食品です。効果はかなり小さいので多大な期待を寄せないように注意が必要です。
栄養機能食品は届け出の必要がありません。栄養成分の機能を、定められた表現でのみ表示することができます。定められた表現しかできないので販売者にとってはあまりメリットがないのではないでしょうか。
機能性表示食品は健康政策ではなく、経済活性化のために作られた制度です。健康食品事業の活性化を目的に作られた制度であって国民の健康増進のために作られた制度ではありません。つまり、商品販売が目的の制度というわけです。届け出のみで審査はありません。審査がないので販売事業者の主張したいことが書かれています。ですから消費者は消費者庁の「機能性表示食品に関する情報」のホームページ(http://www.caa.go.jp/foods/index23.html)に開示された情報を自分で確認し利用価値があるかどうか自分で判断しなければなりません。開示された情報の科学的根拠の質についての検証はこちらをご覧ください。http://www.caa.go.jp/foods/pdf/food_with_function_report_0001.pdf
売る側にとって都合の悪いことは知らせない広告もあるので開示された情報に科学的根拠があるのかどうか、また採用されている論文の質が高いかどうか自分でしっかり吟味する必要があります。
審査・許可が必要な特定保健用食品でさえ効果はかなり小さいといわれていますのでその他の食品の効果はたかが知れていると思います。一般的な健康食品はなおさらでしょう。
国の制度に基づいているのですが保健機能食品の機能性(効果・効能)はほんの少ししかありません。保健機能食品をふくめた「健康食品」の類の宣伝文句に誘惑されないよう適切な食生活や運動などは、かかりつけの医療スタッフと相談し医師からの投薬はしっかり守って健康維持に努めましょう。