マイナ保険証についてお知らせ

厚生労働省からお知らせとお願いです。

お手元の健康保険証の有効期限は最長でも今年(令和7年)12月1日までです。

今年の12月2日以降、医療機関・薬局の受付では、マイナ保険証をお持ちの方は「マイナ保険証」を、お持ちでない方は「資格確認書」をご提示ください。

なお、マイナ保険証をお持ちでない方でも、マイナンバーカードを医療機関・薬局にお持ちいただければ、現在からでもマイナ保険証の利用登録が可能です。 マイナ保険証を既にお持ちの方は、ご家族やご友人にもぜひマイナンバーカードの取得やマイナ保険証の利用をおすすめください。

現在マイナ保険証を利用していない方、ご自身がマイナ保険証の登録しているか分からない方は、12月以降の医療機関等の受診時に困らないよう、「▼▼ご確認のお願い▼▼」を必ずご覧ください。

▼▼ご確認のお願い▼▼ マイナポータルにログインし、マイナ保険証の利用登録が済んでいるかどうかを確認してください。 マイナ保険証を利用したことがなくても、利用登録を行っている場合もありますので、普段マイナ保険証を利用されていない方は改めてご確認ください。

※マイナ保険証の利用登録がない方には、申請不要で、保険者から資格確認書をお届けします。

※マイナ保険証のメリット等については、インターネットの検索サイトで「マイナ保険証 厚生労働省」と検索すると表示される「マイナンバーカードの健康保険証利用について-厚生労働省」のページをご覧ください。

ご不明点はマイナンバー総合フリーダイヤルまでお問い合わせください。