何らかの勘違いをしている方がいらっしゃるようですので記載しておきます
全ての紙の健康保険証の有効期限は令和7年12月1日までです
12月2日からマイナンバーカードを利用したマイナ保険証または資格確認証で受診することとなっております
ただし、救済措置が設けられています
資格確認証が従来の健康保険証と全く同じ様式で間違えて持ってくる方がいるかもしれないこと、12月1日で有効期限があることを全く知らない方が受診した時にいきなり窓口10割負担となると困ったりびっくりしたり、受付で混乱が起こることが想定されます
そのため、有効期限が切れた従来の紙の健康保険証で受診された時もその内容でオンランを利用して資格確認ができた場合に限り令和8年3月31日まで従来の負担割合で診療しても差し支えない、という救済措置です
紙の健康保険証の有効期限が令和8年3月31日まで延長されたわけではありませんのでご注意ください