「医療広告規制に抵触する恐れがある」と兵庫県歯科医師会からご指摘いただき、残念ながら「お客様の声」のページを削除いたしました。
ページ作成にご協力いただいた皆様申し訳ありません。
医療広告規制って何?というかたはこちらをご覧ください
「医療広告ガイドラインに関するQ&A」
「医療広告規制に抵触する恐れがある」と兵庫県歯科医師会からご指摘いただき、残念ながら「お客様の声」のページを削除いたしました。
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先日、第53回宝塚市学校保健研究大会で学校保健功労者表彰をしていただきました。
表彰状をいただくなんて何十年ぶりでしょうか。
現在、南口幼稚園、野上あゆみ保育園、逆瀬台小学校、わかばのもり保育園、さんだのもり保育園、イタミ・サン保育園と6箇所で校医をさせていただきております。
私の受賞にご尽力いただきました皆様に心より御礼申し上げます。
確定申告の季節がやってきました。
今までの医療費控除は1年間(1月1日から12月31日まで)に自己負担した医療費が自分と扶養家族の分を合わせて「合計10万円」を超えた場合、確定申告すると、所得税が一部還付されたり、翌年の住民税が減額される制度です。
2017年1月から「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」が施行されています。ご存知でしたか?
薬局で購入した薬が医療費控除に使えるらしい・・・という漠然とした知識はありましたが実際どういうものかは知りませんでした。
先日聞いてきた確定申告セミナーによると「特定のOTC医薬品の年間購入額が、合計1万2千円」を超えた場合に適用される制度だそうです。
「医療費は10万円超えないけど薬局で結構薬買ってるよ」という方は当てはまるかもしれません。
対象の商品には写真のようなマークがついているそうです。
詳細はこちらhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html
先日、大阪の歯科医院で歯科医師と歯科助手が書類送検されたニュースがありました。「歯科医師に指示された歯科助手がレントゲン撮影をした」ということです。
資格がなければレントゲン撮影をしてはいけないことを歯科医師は知っていたはずですが、知らなかった歯科助手は違法という意識もなく指示されるままにレントゲンのスイッチを押してしまったのではないでしょうか?
さて、この「レントゲン撮影は医師、歯科医師、診療放射線技師の3つの職種のみが行える」と定められているのは「診療放射線技師法」だそうです。歯科医師法だけ知っていればいいわけではないのですね。
歯科助手にどのような仕事をしてもらうかは、勤務先での経験が開業後のルーティーンとなっていることが多いと思われます。
勤務先で歯科助手がレントゲンスイッチを押していたら勤務医はそれが当たり前のこととしてインプットされ違法とは感じていないかもしれません。
違法行為を容認するつもりはありません。歯科医師は自分のスタッフに「知らない間に違法行為をさせていた」ということがないよう、また、歯科助手は違法行為をさせられることがないようにお互い注意が必要だと思います。
毎日の診療に加え治療技術の進歩に伴う勉強、それに加えて法律の勉強までするのは困難です。そんな時大きな力になってくれるのが歯科医師会です。
歯科医師会に入ってもメリットがないと言って歯科医師会に入らない方が増えていますが、歯科医師会のメリットをご存知ないのでしょう。歯科医師会では歯科医師に必要な様々な情報を共有できるようになっています。勉強だけではありません。労務、税務、医療管理など多岐に渡っています。それをうまく利用できるかは本人次第です。
今回のような歯科衛生士、歯科助手がしてもいい仕事ダメな仕事を歯科医師会では一覧でわかりやすくまとめてくれており、当院ではスタッフルームに掲示してあります。
歯科医師会に入会し正しい情報を共有することは自分のためでもあり、患者さんのためスタッフを守るためにも非常に重要なことだと思っています。
いつの間にか歯科医師会の宣伝になってしまいました。
1月4日(金)より通常通り診療しております。
年男の私。例年にも増して突っ走ってまいりますので今年もよろしくお願いいたします。
お正月は名古屋にある家内の実家でのんびり過ごしてリフレッシュしてまいりました。大雪もなく行き帰りの新幹線も自由席でのんびり座れてラッキーです。