先日、第53回宝塚市学校保健研究大会で学校保健功労者表彰をしていただきました。
表彰状をいただくなんて何十年ぶりでしょうか。
現在、南口幼稚園、野上あゆみ保育園、逆瀬台小学校、わかばのもり保育園、さんだのもり保育園、イタミ・サン保育園と6箇所で校医をさせていただきております。
私の受賞にご尽力いただきました皆様に心より御礼申し上げます。
先日、第53回宝塚市学校保健研究大会で学校保健功労者表彰をしていただきました。
表彰状をいただくなんて何十年ぶりでしょうか。
現在、南口幼稚園、野上あゆみ保育園、逆瀬台小学校、わかばのもり保育園、さんだのもり保育園、イタミ・サン保育園と6箇所で校医をさせていただきております。
私の受賞にご尽力いただきました皆様に心より御礼申し上げます。
確定申告の季節がやってきました。
今までの医療費控除は1年間(1月1日から12月31日まで)に自己負担した医療費が自分と扶養家族の分を合わせて「合計10万円」を超えた場合、確定申告すると、所得税が一部還付されたり、翌年の住民税が減額される制度です。
2017年1月から「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」が施行されています。ご存知でしたか?
薬局で購入した薬が医療費控除に使えるらしい・・・という漠然とした知識はありましたが実際どういうものかは知りませんでした。
先日聞いてきた確定申告セミナーによると「特定のOTC医薬品の年間購入額が、合計1万2千円」を超えた場合に適用される制度だそうです。
「医療費は10万円超えないけど薬局で結構薬買ってるよ」という方は当てはまるかもしれません。
対象の商品には写真のようなマークがついているそうです。
詳細はこちらhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html
先日、大阪の歯科医院で歯科医師と歯科助手が書類送検されたニュースがありました。「歯科医師に指示された歯科助手がレントゲン撮影をした」ということです。
資格がなければレントゲン撮影をしてはいけないことを歯科医師は知っていたはずですが、知らなかった歯科助手は違法という意識もなく指示されるままにレントゲンのスイッチを押してしまったのではないでしょうか?
さて、この「レントゲン撮影は医師、歯科医師、診療放射線技師の3つの職種のみが行える」と定められているのは「診療放射線技師法」だそうです。歯科医師法だけ知っていればいいわけではないのですね。
歯科助手にどのような仕事をしてもらうかは、勤務先での経験が開業後のルーティーンとなっていることが多いと思われます。
勤務先で歯科助手がレントゲンスイッチを押していたら勤務医はそれが当たり前のこととしてインプットされ違法とは感じていないかもしれません。
違法行為を容認するつもりはありません。歯科医師は自分のスタッフに「知らない間に違法行為をさせていた」ということがないよう、また、歯科助手は違法行為をさせられることがないようにお互い注意が必要だと思います。
毎日の診療に加え治療技術の進歩に伴う勉強、それに加えて法律の勉強までするのは困難です。そんな時大きな力になってくれるのが歯科医師会です。
歯科医師会に入ってもメリットがないと言って歯科医師会に入らない方が増えていますが、歯科医師会のメリットをご存知ないのでしょう。歯科医師会では歯科医師に必要な様々な情報を共有できるようになっています。勉強だけではありません。労務、税務、医療管理など多岐に渡っています。それをうまく利用できるかは本人次第です。
今回のような歯科衛生士、歯科助手がしてもいい仕事ダメな仕事を歯科医師会では一覧でわかりやすくまとめてくれており、当院ではスタッフルームに掲示してあります。
歯科医師会に入会し正しい情報を共有することは自分のためでもあり、患者さんのためスタッフを守るためにも非常に重要なことだと思っています。
いつの間にか歯科医師会の宣伝になってしまいました。
「週休二日制」は週のうち2日は休みがあって「完全週休二日制」は固定された休みが2日あるのかな?
書く方の気分??
とか思っていたら大違い!(雇用主でありながら私は違いがないと思っていました・・・)
そもそも法律用語ではなく、労働基準法の改正の経緯や企業の慣行の中で生まれてきた用語だそうです。
「週休二日制」は、1週間に2日休みがある週が月に1回以上ある状態を指すそうです。
例えば、最初の週だけ2日休日があって残りの週は週1の休日でOK
「完全週休二日制」は、毎週2日間必ず休みがある状態だそうです。
完全週休二日といっても土日休みとは限りません。祝日が休みとも限りません。
労働時間は原則として1日8時間、週40時間まで、と定められていますが、
労働基準法で定められているのは「毎週少なくとも1回休日を与えなければいけない。4週を通じて4日以上休みを与える場合は週休1日を確保しなくても良い」と定められているようです。結構ざっくりしていますね。月初に4日連休をとったら残りは毎日出勤でも違法ではない・・・
ちなみに当院は完全週休2日制(木、日)+祝日休みです。
2017年12月1日より保険でできる白い歯の範囲が拡大されました。
CADCAM冠といわれるすべてプラスチックでできた歯です。
単冠と呼ばれる1本だけかぶせる場合に限られます。ブリッジの適応はありません。
これまでは小臼歯に限られており、金属アレルギーのある方のみ医師の診断書があれば大臼歯にも適応可能でした。
このたび、上下左右の第2大臼歯がそろっていて噛み合わせがしっかりしている場合に
”下顎の第1大臼歯に限り”、使用できるようになりました。
歯科用金属アレルギーのある方はこれまで通り医師の紹介状があればどの大臼歯でもCADCAM冠を入れることが可能です。
保険の白い歯は、削る量が多かったり、はずれたり、割れたりと課題がまだまだ残されていますが、
患者様にとっては金属ではない白い歯にできるというメリットがあります。
我々歯科医師にとっては、銀色の金属は時価で変動しているため、金属代が高騰している昨今、変動しない保険で決められた価格だと「銀色の歯を入れると原価割れすることがある」、と言う不安を払拭できるというメリットがあります。
「いったいどの歯まで保険で白い歯が被せられるの?」はこちら
「奥歯って保険で白いの出来るんですか!?」はこちら
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